生めん類の表示のきまり
生めん類の表示に関する規約や規則には、次のようなものがあります。
◎ 生めん類の表示に関する公正競争規約
◎ 生めん類の表示に関する公正競争規約施行規則
◎ 公正マーク使用に関する審査基準
これらの規約では、生めん類の容器や包装に、「表示しなければならないこと」や「表示してはいけないこと」が法律にもとづいて決められています。
表示しなければならないこと
○ 品名や原材料
○ アレルギー物質を含む食品の表示
○ 容器材質の識別表示
表示してはいけないこと
○ 不当表示
公正取引協議会に加入している事業者が規約に従って製造販売する生めん類の包装には「公正マーク」を表示することができます。
※「公正マーク使用に関する審査基準」に公正マークの使用基準が定められています。
生めん類の表示に関するQ&A
※組合員様専用サイトでは表示に関する規約を全文ご覧いただけます。