● 無かんすいのラーメンについて |
Q. |
「かんすい」を使用しないで製造した無かんすいのラーメンは、「ラーメン」と名称記載しても問題ないですか? |
A. |
生めん類の公正競争規約において、“「中華めん(ラーメン)」とは、小麦粉
にかんすいを加えて練り合わせた後製めんしたものをいう。”と定められています。
従って、無かんすいのラーメンは、「ラーメン」と表示(名称記載)できません。「うどん」と名称記載することになります。 |
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● ラーメン、冷し中華、ちゃんぽん麺の定義について |
Q. |
ラーメン、冷し中華、ちゃんぽん麺それぞれの定義について教えて下さい。 |
A. |
生めん類の公正競争規約において、「中華めんとは、小麦粉にかんすい(唐あくを含む。)を加えて練り合わせた後製めんしたもの又は製めんした後加工したものをいう。」と定められています。
「ラーメン」、「チャンポン」及び「冷し中華」の定義は「中華めん」の定義と同じです。
但し、「冷し中華」の名称は通称であり、正確には「冷し中華めん」です。 |
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● 「長崎ちゃんぽん」の表示について |
Q. |
製造メーカーが長崎県内ではない場合、「長崎ちゃんぽん」と表記してはいけないのですか。 |
A. |
「生めん類の公正競争規約」の運用において、めんの製造地が長崎県以外であっても、下記3条件を満たしているならば「長崎ちゃんぽん」と表示できることとしています。
・条件
(1) 名産、特産としての「長崎ちゃんぽん」の“製造基準”を満たしている。
(長崎県内で製造する条件は除く)
(2) 「名産」、「特産」、「本場」等の表示をしない。
(3) 長崎県外で製造するので、長崎県を表すような、絵、写真、文言等を付けない。 |
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● 産地麺の表示について |
Q. |
産地以外で製造していながら「札幌の味」「喜多方の味」「博多の味」等を表示しているものがありますが、そのような表示は許されるのでしょうか? |
A. |
ご質問の「札幌の味」「喜多方の味」「博多の味」等の表示は、製造場所を表すよりはめんの品質を表す表示と考えます。
従って、「札幌の味」「喜多方の味」「博多の味」等を表示するについては、消費者等から問い合わせがあった場合、その根拠(例えば、「札幌の味」は、ラーメンならば、サッポロラーメンの製造基準に従い製造している、或は「喜多方の味」「博多の味」は一般的な特徴ある製造方法で製造している等)を示し得ることが必要と考えます。
なお、表示している地域の絵や写真を付けていないことも必要です。
以上、表示している地域以外で製造し「札幌の味」「喜多方の味」「博多の味」等を表示しても問題ないと考えます。 |
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● 山芋使用量について |
Q. |
商品名やパッケージに「山いも使用」などと表示するときは、山芋を何%以上添加すればよいでしょうか?
ちなみに、乾麺では2%となっておりました。 |
A. |
生めん類の公正競争規約において、生めん類に、山芋を次に定める基準以上使用していなければ、商品名あるいは使用している旨の表示をしてはならないと定められています。
使用原料粉の重量に対し 山芋粉 4%
生山芋 10% |
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● 「黒米粉入り」の表示について |
Q. |
冷凍生うどんに”黒米粉入り”とうたう場合の、”黒米粉〇%混入”という表示についてです。
配合は小麦粉、黒米粉、食塩、水なのですが、このパーセントは粉に混入した量とありますが、小麦粉に対する割合になるのでしょうか?全体量に対する割合になるのでしょうか?水をぬいた量に対する割合になるのでしょうか? |
A. |
生めん類の公正競争規約において、例えば、「茶入り」あるいは「卵入り」等と表示する場合、茶あるいは卵の使用量は使用原料粉の重量に対し〇〇%以上使用した場合表示できると定められています。
従って、「黒米粉〇%混入」と表示する場合の対象になるのは、使用原料粉である「小麦粉」に対する混合割合となります。
なお、茶、山芋、卵以外の品目については「〇〇入り」と表示するについては、混合%基準は定められていません。
また、”黒米粉〇%混入”の表示について、表示するかしないかは、製造会社・販売者等の判断で良いことになっています。 |
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● 保存料無添加の表示について |
Q. |
茹でうどん・焼きそばに保存料は使用していないのですが、「保存料無添加」と表示しても大丈夫ですか?
茹でうどんは、小麦粉、食塩水のみで製造しております。その後浸漬水を通してpHを調整しており、浸漬槽には乳酸を使っております。また、焼きそばは、小麦粉とかんすい、植物油、クチナシ色素、水を使って製造しております。 |
A. |
生めん類の公正競争規約において、食品添加物を使用していない旨の表示は、他社及び他社の製品に迷惑を及ぼすので表示してはならないとされています。
ご質問の「保存料」は食品添加物であり、従って、「保存料無添加」と表示することは規約違反となり表示することはできません。 |
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● 詰め合せ食品の場合、詰め合せする人の表示について |
Q. |
詰め合せ食品の場合、詰め合せする人の表示はどのようになりますか?
・めんを製造する人がいます。(めん袋にめんの表示はされている)
・つゆを製造する人がいます。(つゆ袋につゆの表示はされている)
・めんとつゆをセットにして包装する人がいます。→ この人の表示はどのようになりますか? |
A. |
「販売者」としてください。 |
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● めんとつゆをセット販売する場合のつゆの表示について |
Q. |
つゆをつゆ製造メーカーより購入して、自分のところで製造しためんに添付して、外包装し、販売する場合、つゆの個包装に表示は必要ですか? |
A. |
めんの外包装の一括表示の原材料記載欄に、つゆの表示をしなければなりません。
従って、めんに同封するつゆの個包装には、表示はしなくても良いです。但し、つゆ製造メーカーより製品規格書等を提出してもらい、成分等の内容を把握する事が必要となります。
つゆを自社で製造して、めんとセットにして販売する場合にも、つゆの個包装に表示は必要ありません。めんの外包装の原材料記載欄に記載してあれば、問題ありません。 |
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