アレルギー物質を含む食品の表示
食物アレルギーというのは、アレルギー物質をふくむ食品をほんの少し食べただけでも身体の具合が悪くなることがあります。ですから入っている量がわずかであっても、原材料にアレルギー物質を含むものがある場合は、そのことを表示しなくてはいけません。
特定原材料(7品目)
表示が義務化されています。 |
小麦、そば、卵、乳、落花生、えび、かに |
特定原材料に準ずるもの(18品目)
表示が奨励されています。 |
あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、
くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、
やまいも、りんご、ゼラチン、バナナ |
特定原材料については原則として次のような複合化した表示は認められません。
正しい表示 |
禁止される表示 |
「穀類(小麦、大豆)」又は「小麦、大豆」 |
「穀類」 |
「牛肉、豚肉、鶏肉」 |
「肉類」「動物性○○」 |
「りんご」「キウイフルーツ」「もも」 |
「果物類」「果汁」 |
特定原材料等を重複して使用している場合は、原材料表示の最後あるいは食品添加物表示の最後に、(原材料の一部に大豆、小麦を含む)(その他、小麦由来の原材料を含む)等の記載法が認められています。
特定原材料等により製造された食品添加物を使用した場合には、原則として「物質名(〜由来)」と表示します。
※アレルギー物質を含む食品に関する表示については、「生めん類の表示に関する公正競争規約逐条解説」で規定されています。
※組合員様専用サイトでは表示に関する規約を全文ご覧いただけます。