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生めん類の表示 > 不当表示の禁止

不当表示の禁止

 『生めん類の表示に関する公正競争規約』では、「不当表示の禁止」として下記のような表示をしてはならないと定められています。
  『生めん類の表示に関する公正競争規約』第6条 『生めん類の表示に関する公正競争規約逐条解説』
(1) 第2条第2項各号に規定する定義に合致しない内容の製品について、それぞれ、それらであるかのように誤認されるおそれがある表示 うどん、そば、中華めん等の製品名を表示する場合、第2条の定義に合致していなければならない。かんすいを使用してない製品に中華めんと表示したり、そば粉を使用していない製品に、そばと表示したりして消費者に誤認を与えるような表示をしてはならない。
(2) 機械製の生めん類について、製めん工程が手打、手打式又は手打風であると誤認されるおそれがある表示 機械製品については手打という表示を行ってはならない。又手打式、手打風の機械を使用していないのに手打風又は手打式と表示をしてはならない。その他絵や文での表示も同様の扱いとする。※1
(3) 手打式又は手打風の生めん類について、製めん工程が手打であると誤認されるおそれがある表示 手打風又は手打式の製法であるのに、手打と表示してはならない。その他絵や文での表示も同様の扱いとする。※1
(4) 成分又は原材料について、事実と相違するか実際のものより著しく優良であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示 使用している原材料等が、特に優秀でもないのに、そのように誤認を与える表示をしてはならない。 例をあげると次のようなものである。
◎ 最高級小麦粉使用
  「最高級」、「最上」という表現は規制されているので使用してはならない。
◎ ○○産そば粉使用
  「○○産」と表示するには、表示した地域で生産、製粉された純粋なものをいい、他産地のものが混合されている場合には使用してはならない。
◎ 純国内産そば粉使用
  前項と同じ理由で、純粋でもないのに純という表現をしてはならない。
◎ 特選○○使用
  この表示で多いのはスープ類であるがスープにはまだ表示の規制がなく、野放しになっているのでスープにそのような表示があるからといって、無責任に消費者に誤認を与えるような表示はしてはならない。スープ以外に添付するものについても同様である。
(5) 生めん類又はその原材料の産地について誤認されるおそれがある表示 例えば、大阪で作った「札幌ラーメン」に北海道をイメージする絵や写真、文言が入っていたり、九州で作った「信州そば」に、アルプス連山等信州をイメージする絵や写真、文言が入っていてはならない。つまり消費者に、いかにも本場で作ったような錯覚、誤認を与えるような表示はしてはならないということである。
(6) 客観的な根拠及び公正取引協議会の定める基準によらないで特選、高級等又は名産、特産、本場等の文言を用いることにより、当該商品が特に優良であるかのように誤認されるおそれがある表示 特選、純良、特産、本場等は、使用基準が施行規則で定められており、この基準に該当しないものは表示が禁止されている。基準は、客観的な根拠によるもので、数字で示される場合もあれば、史的地域、伝統的技術で示される場合もある。いづれも第三者的立場から公平な目で見て意見が一致したものである。
本場、特産、名産等の表示は、施行規則の別表に10品目が指定され、これ以外のものについては、本場、特産等の表示はできない。ただし、本場、特産等の表示を付けない場合は、一応基準にもとづいて製造したものであれば名称のみ使用することができる。
(7) 生めん類が病気の予防等について、効能又は効果があるかのように誤認されるおそれがある表示 医者でもない人が、医療に関した発言はできないこととなっている。若しこのような表示のなされた場合は薬事法違反として処罰されるおそれがある。例えば、クロレラを入れて「水虫に効きます」とかコンフリーやよもぎ等を入れて「健康になる」とか、そばの効能に「不老長寿の薬」とかを表現してはならない。
(8) 賞でないものが賞であるかのように誤認されるおそれがある表示 大臣賞とか知事賞とか、「○○賞」を受賞した製品であると表示する時は、原則として受賞品と同一製品でなくてはならないが、めん類の場合は受賞したものと同一のものは有り得ないのでこのような表示はできない。その他客観的に見て根拠のない、又は公的な機関でないものからの賞は表示することはできない。
(9) 他の事業者の生めん類を中傷し又は誹謗するような表示 表示の中に自社製品の長所を強調するため他社の製品を非難するような表示を行ってはならない。例えば、「この製法で造られたうどんはどの製法のうどんよりすぐれています。」とか、「この製品には食品添加物は使用していません。安心して召し上って下さい。(原材料欄にはアルコール、有機酸等が表示してあるものが多い。)」等々これに類似した表示は、他社及び他社の製品に迷惑を及ぼすので表示はしてはならない。
(10) 前各号に掲げるもののほか、商品の内容又は取引条件について一般消費者に誤認されるおそれがある表示 取引条件についての表示を指しており、例えば、「徳用」という表示をしていながら、従来の製品に比べて安くなっていない場合、或いは量目と品質からみて、特に値引しているとは思われない商品を値引したように見せかけた表示をしている場合である。
※1  「 手 打 」= 製めんに際し、原料に加水して麩質(グルテン)が形成するように混練し、熟成させた後、延棒で圧延し、包丁でめん線状に裁断すること及び熟成させた後、手作業によりめん線状に延ばし一定の長さに切断することであって、その工程をすべて手作業により行うことをいう。
ただし、混練工程のみ機械で行うことができる。
 「手打式」及び 「手打風」= 製めんに際し、原料に加水して麩質(グルテン)が形成するように混練し、熟成させたのち、めん帯の方向が交錯するように緩慢な方法により圧延し、包丁又は手切りに近いうす刃の切刃によって裁断することであって、その工程の全部又は一部を機械作業により行うことをいう。
  (『生めん類の表示に関する公正競争規約』第4条より)

  『生めん類の表示に関する公正競争規約施行規則』では、不当表示の類型として次のように例示されています。
禁止事項 下記の場合は表示してよい
茶そば、山芋入り、たまごめん等 茶、山芋、卵等を施行規則第2条第1項に定める基準以上使用しているもの ※2
高級、純良、特選、スペシャル等、その他これらに類似するものとして公正取引協議会で指定する文言 良質のそば粉を50%以上使用したそば
灰分が0.38%以下の小麦粉を使用したうどん及び中華めん
健康、美容、栄養、天然、不老長寿、安全、無公害等その他これらに類似するものとして公正取引協議会で指定する文言  
栄養強化 健康増進法(平成14年法律第103号)にもとづく栄養表示基準に従ったもの
生そば  
国内産小麦 全量が国内産小麦でできていること
地粉 全量が国内産小麦であって、かつ、当該地で採れた小麦で製粉されたものが大部分使用されていること
○○産地粉 当該地の小麦が全量使用されていること
名産、特産、名物、本場、純○○産(○○は地名) 当該地において製造し、当該地の伝統的な特徴をそなえているものであって、別表に基準があるもの
賞、受賞、推奨 受賞の年度、受賞者名が表示してあり、受賞したものと同一規格にあるもの
新鮮及びこれに類似する文言 当日生産、当日出荷、当日中に販売するものに限る
※2 規約第4条第2項にいう茶、山芋、卵等の使用量
(1)  茶にあっては、使用原料粉の重量に対し    1%
(2)  山芋にあっては、使用原料粉の重量に対し  山芋粉  4%

 

 

 生山芋

 10%

(3)

 卵にあっては、使用原料粉の重量に対し  全卵粉  1%
     生卵  5%

(4)

 その他の場合については、公正取引協議会の査定にもとづき、公正取引委員会の承認を得た基準
  (『生めん類の表示に関する公正競争規約施行規則』第2条より)

組合員様専用サイトでは表示に関する規約を全文ご覧いただけます。

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