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業界の概要 > 生麺類業界を取り巻く環境、直面する諸課題、取組み(平成26年1月)
○ 生麺類業界を取り巻く環境、直面する諸課題、取組み
平成26年1月22日
全国製麺協同組合連合会
1.法律等の改正、見直し
 (1) 新食品表示制度
生めん類の種類を大別すると次のものがある。
1) 「食品表示法」の成立
① 平成24年8月の食品表示一元化検討会の報告を受け、消費者庁は平成25年4月5日に食品表示法案を国会に提出、一部修正の上平成25年6月21日に成立。6月28日公布後、2年以内に施行する。
② 具体的な表示項目や表示の方法については同法に基づき策定される「食 品表示基準」で規定する。現在任意表示となっている「栄養表示」につい ても義務化が可能な枠組みとされたほか、著しく事実に相違する表示行為 等に対する適格消費者団体による差し止め請求権に関する規定を新設する。
③ 食品表示基準については消費者の表示利活用の実態、食品の製造・流通の実態等を十分調査し、消費者、事業者双方にとって分かりやすい表示、表示の実効性、国際基準との整合性等を十分に踏まえて関係者の理解を得 ながら策定する。
本場甲州ほうとう、名産さぬきうどん、名産名古屋きしめん、など
2) 栄養表示の義務表示の方法(平成30年ころまで)
① 表示
邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、 理解しやすいような用語により正確に記載すること。 又、添付文書に記載する場合以外は、容器包装を開かないでも見える場所に読みやすく記載すること。
② 表示の順序、名称
熱量(エネルギー)、たんぱく質(蛋白質、たん白質、タンパク質、たんぱく、タンパク)、脂質、炭水化物、食塩相当量(ナトリウム(Na))の順とすること。
③ 設定
ア.表示値が誤差の許容範囲に納められる場合 表示値の要件‐規定された分析方法で±20%以内であること(表示値の算出方法は指定なし。)
栄養成分表示1袋(100g)当たり
エネルギー 100kcal
たんぱく質

2.0g

脂 質 5.0g
炭水化物 12.5g
ナトリウム 85mg

イ.表示値が誤差の許容範囲に収まることが困難な場合
表示値の要件‐合理的な方法により得られた値を表示(結果として誤差の許容範囲が±20%を超える可能性について限定しない。)
表示値の設定根拠を保管すること
栄養成分表示1袋(100g)当たり
エネルギー 140kcal
たんぱく質

2.0g

脂 質 9.0g
炭水化物 12.8g
ナトリウム 85mg
  ※ いずれかの文言を含むこと
  ア.推定値、イ.この表示値は、目安です。ウ.日本食品標準成分表に基づく推定値、
  エ.サンプル品の分析による推定値

ウ.分析結果 誤差の許容範囲
  分析結果 誤差の許容範囲
エネルギー 110kcal 88〜132kcal
たんぱく質 2.0g 1.6〜2.4g
脂 質 5.5g

4.4〜6.6g

炭水化物 13.1g 10.5〜15.7g
ナトリウム 82mg 66〜98g

3) 新基準案での当会の意見
平成25年12月12日付け、農林水産省提出
① 義務表示と任意表示
義務表示(エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム)と任意表示の ア.推奨(飽和脂肪酸、食物繊維)、イ.その他(糖類、トランス脂肪酸、コレステロール、ビタミン・ミネラル類)
※ 任意表示(奨励)は止めてもらいたい。任意であっても取引先からは表示しろと言ってくる。
② ナトリウムの表示方法
ナトリウムの表示方法を消費者になじみが深い「食塩相当量」とする。
※ 商品によっては食塩が入っていなくても、食塩が入っていると、誤認される。食塩相当量の名称は止めてもらいたい。
 (2) 原料原産地表示の拡大
 加工食品の原料原産地表示等個別課題についての表示基準の見直しについては、新たな食品表示基準の策定についてメドがついた段階から検討を実施する。
※ 当会では、今後とも義務化は反対。小麦粉実需者団体、製粉業界とも連携。
 (3) 食物アレルギーの対応
① 特定原材料等
原因食物として鶏卵38.7%、牛乳20.9%、小麦12.1%、ピー ナッツ4.8%、魚卵4.3%、果実類4.0%、甲殻類3.9%、魚類2.5%、そば2.4%、木の実類1.7%、大豆1.5%となっている。
ア.表示義務 7品目
卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生
イ.奨励(任意)表示 20品目
あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイウフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鳥肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
※(平成25年9月追加)カシューナッツ、ごま
② 代替表記
アレルギー物質を含むことが容易に判別できる食品はアレルギー表示を省略することができる。
  例:うどん(小麦を含む)→ うどん
  マヨネーズ(卵を含む)→ マヨネーズ
③ コンタミネーション
原材料として特定原材料等を使用していない食品を製造等する場合であっても、製造工程上の問題等によりコンタミネーションが発生することがある。他の製品の特定原材料等が製造ライン上で、混入しないよう十分に洗浄するなどの対策の実施を徹底することが原則であるが、これらの対策の徹底を図ってもなおコンタミネーションの可能性が排除できない場合については、注意喚起表記を推奨している。
  例:「本品製造工場では〇〇(特定原材料等の名称)を含む製品を生産しています。」
④ 可能性表示の禁止
“入っているかもしれない”といった可能性表示は認められない。
⑤ 食品表示の関係法令遵守の徹底依頼(通知)
平成25年11月25日付け配布、会員事業所向け
⑥ 学校給食、食物アレルギーの対応
ア.東京都調布市で昨年12月、食物アレルギーのある小学5年生が学校給食を食べた後に死亡した事故を受け、文部科学省は全国の全ての教職員を対象に研修に乗り出す。対応ガイドラインも判り易くして現場に知識を浸透させ再発防止を徹底する。
イ.当会でも、本事案の情報についてはその都度連絡している。再度注意を喚起する旨の文書を配布する予定。
 (4) 消費税率の引上げの対応
1) 消費税率の引上げ
① 消費税は平成26年4月に8%、平成27年10月に10%へ段階的に引き上げる予定。
5%(消費税4%・地方消費税1%)→ 8%(消費税6.3%・地方消費税1.7%)
② 平成25年3月22日に消費税転嫁対策法案を国会に提出、一部修正の上平成25年6月5日成立。6月12日公布、施行は本年10月1日。平成29年3月までの時限措置。
2) 業界では消費税の適正な転嫁等について強い懸念があり、価格転嫁対策について昨年から要請している。
パブリックコメントは平成25年8月21日付けで提出している。
① 転嫁拒否等の行為の是正
大規模小売業者による納入業者に対する
ア.減額
特定事業者は、合理的な理由がなくすでに取り決められた対価から事後的に減じて支払うことにより消費税の転嫁を拒否してはいけない。
・ 対価から消費税率引上げ分の全部又は一部を減じる場合。
・ 本体価格に消費税額分を上乗せした額を商品の対価とする旨契約していたにもかかわらず対価を支払う際に消費税率引上げ分の全部又は一部を対価から減じる場合。
・ リベートを増額する又は新たに提供するよう要請し、当該リベートとして消費税率引上げ分の全部又は一部を対価から減じる場合。 等
イ.買い叩き
特定事業者は、合理的な理由がなく通常支払われる対価に比べて対価の額を低く定めることにより、消費税の転嫁を拒否してはいけない。
・ 原材料費の低減等の状況の変化がないなかで消費税率引上げ前の対価に消費税率引上げ分を上乗せした額より低い対価を定める場合。
・ 安売りセールを実施することを理由に大量発注等による特定供給事業者のコスト削減効果等の合理的理由がないにもかかわらず取引先に対して値引きを要求し、消費税率引上げ前の対価に消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低い対価を定める場合。
・ 商品の量目を減らし対価を消費税引上げ前のまま据え置いて定めたが、その対価の額が量目を減らしたことによるコスト削減効果を反映した額よりも低い場合。等
ウ.商品購入・役務利用・利益提供の要請
特定事業者は、消費税の転嫁を受け入れる代わりに特定事業者の指定する商品を購入させたり、役務(サービス)を利用させたり、また、経済上の利益を提供させる行為行なってはいけない。
‐ 消費税率引上げ分全部又は一部を上乗せすることを受け入れる代わりに‐
・ 取引先にディナーショーのチケットの購入、自社の宿泊施設の利用等を要請する場合。
・ 本体価格の引下げに応じなかった取引先に対して、毎年定期的に一定金額分購入してきた商品の購入金額を増やすよう要請する場合。
・ 消費税の転嫁の程度に応じて取引先ごとに目標金額を定め、協賛金を要請する場合。
・ 通常必要となる費用を負担することなく、取引先に対し従業員等の 派遣又は増員を要請する場合。
・ 取引先に対し、取引の受発注に係るシステム変更に要する費用の全 部又は一部の負担を要請する場合。 等
エ.本体価格での交渉の拒否
特定事業者は、価格交渉を行なう際、特定供給事業者から本体価格 (消費税を含まない価格)での交渉の申し出を受けた場合には、その申出を拒否してはならない。
・ 本体価格での交渉を申し出た際に、それを拒否する場合。
・ 特定供給事業者が本体価格と消費税額を別々に記載し見積書等を提出したところ、税込価格での見積書等を再提出させる場合。
・ 税込価格しか記載できない見積書等の様式を定め、その使用を余儀 なくさせる場合。 等
オ.報復行為
特定事業者は、消費税の転嫁拒否等の行為があるとして、特定供給 事業者が公正取引委員会等にその事実を知らせたことを理由として、 取引数量を減じたり取引を停止したり、不利益な取扱いを行なっては いけない。
② 転嫁を阻害する表示の是正
ア.取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
・ 消費税は転嫁しません。
・ 消費税はいただきません。
・ 消費税はサービス。 等
イ.取引の相手方が負担すべき消費税を対価の額から減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの
・消費税率上昇分値引きします。
・消費税8%分還元セール。 等
ウ.消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって上記イに掲げる表示に準ずるもの
・ 消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します。
・ 消費税相当分の商品券を提供します。 等
消費税の転嫁拒否等の行為に対しては監視・取締を強化。
中小企業庁、公正取引委員会が転嫁対策調査官を474人採用。
3) 軽減税率制度の導入については、平成25年1月24日の平成25年度税制改正大綱において「消費税の10%引上げ時に軽減税率制度導入を目指す」とされた。現在与党で軽減税率制度調査委員会を設置し検討中。
4) 小売業界の動き(表示方法)
スーパー(41社中)の約7割(29社)が総額表示から“外税表示”方式に変える意向。日本経済新聞朝刊6/26付け
日本食品スーパーマーケット協会(加盟99社)、新日本スーパーマーケット協会(加盟360社)は“外税表示”方式を推奨で決議。
5) 当会では、転嫁カルテル‐外税表示方式とする。
① 税抜価格のみを表示する場合(総額表示義務の特例)
(製品の本体価格と消費税額を夫々明確に表示)
② 消費税の転嫁方法及び表示方法の決定に係る共同行為
独占禁止法の適用除外として、転嫁・表示のカルテルを平成25年11月26日付けで公正取引委員会事務総局取引部取引企画課に届出している。(平成25年11月20日開催の臨時総会で決議)
増税時に製品価格が上がった印象を薄められ転嫁しやすくなるとの判断。
ア.目的
消費税率の引上げに伴い生麺類製造事業者(全麺連傘下会員加入事業者(以下「事業者」という。))は法の定めるところに基づき消費税が円滑かつ適正に転嫁されることを目的として次の共同行為を行なうものとする。
イ.転嫁方法の決定
・ 事業者はそれぞれ自主的に定めた本体価格(消費税額分を転嫁する前の価格をいう。)に消費税額分を上乗せする。
・ 事業者は、取引先に対し消費税額の転嫁を要請する。
ウ.表示方法の決定
・ 事業者は、価格交渉を行なう際に税抜価格を提示する。
・ 事業者は、見積書、納品書、請求書、領収書等を発行する際には、本体価格と消費税額分とを別枠表示する。
エ.違反者への措置
違反した事業者に対しては口頭若しくは文書にて注意をする。
〈転嫁・表示のカルテル〉
平成25年11月26日付けで公正取引委員会事務総局取引部取引企画課に届出済み
ⅰ.転嫁カルテル
ア.共同行為の対象とする商品又は役務
生麺類(中華麺、うどん、日本そば、皮類:ゆで・生・蒸・冷凍)
イ.共同行為の内容
・ 各事業者がそれぞれ自主的に定めている本体価格(消費税額分を転嫁する前の価格)に消費税額分を上乗せする旨の決定
・ 消費税率の引上げ後に販売する新製品について各事業者がそれぞれ自主的に定める本体価格(消費税額分を転嫁する前の価格)に消費税額分を上乗せする旨の決定
・ 消費税額分を上乗せした結果、計算上生じる単数の処理方法の決定
四捨五入で決定。単位0.1円(円単位の小数で第1位で四捨五入する。)
本体価格98円×8%=消費税額7.84円 → 8円
ウ.共同行為の実施期間
平成26年4月1日〜平成29年3月31日
エ.共同行為の実効を確保するための手段
違反者には注意を行なう。
ⅱ.表示カルテル(外税表示)
ア.共同行為の対象とする商品又は役務 生麺類(中華麺、うどん、日本そば、皮類:ゆで・生・蒸・冷凍)
イ.共同行為の内容
・ 個々の値札に、税抜価格を表示した上、「〇〇円(税抜価格)」「〇〇円+税)」など、消費税が別途課せられる旨を明示する旨の決定。
個々の値札等において税抜価格であることを明示する例
「〇〇円(税抜き)」、「〇〇円(税抜価格)」
「〇〇円(本体)」、「〇〇円(本体価格)」
「〇〇円+税)」、「〇〇円+消費税)」
・ 個々の値札は、税抜価格を表示した上、商品棚等の消費者に見やすい場所に、「当店の値札はすべて税抜き表示となっています。」、「消費税は別途いただきます。」などと表示する旨の決定。
店内における掲示等により一括して税抜価格であることを明示する例 「〇〇円税抜表示となっています。」 「〇〇円消費税は別途」 ・ 見積書、納品書、請求書、領収書等について、消費税額を別枠表 示するなど消費税についての表示方法に関する様式を作成し、統一的に使用する旨の決定。
・ 価格交渉を行なう際に、税抜価格を提示する旨の決定。
ウ.共同行為の実施期間
平成26年4月1日〜平成29年3月31日
エ.共同行為の実効を確保するための手段
違反者には注意を行なう。
③ 価格表示について税込の「総額表示」の義務付けの廃止を訴えていく。
 (5) HACCP支援法の改正
 (食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律)
農林水産省は中小事業者の衛生管理・品質管理を支援するためHACCP支援法改正案を平成25年3月5日に国会に提出。6月17日に成立。6月21日公布。
支援対象の拡大、有効期限の延長(平成35年6月30日まで(10年間))が図られ、食品業界全体の衛生管理・品質管理の強化が期待される。
 (6) 食品ロス削減のための取組み検討
 (3分の1ルールの見直し検討、賞味期限の見直し、表示方法の見直し、実証 事業の開始)
ア.国連食糧農業機関(FAO)の推計では、人間が食べるまでに生産される食料は、世界で年間約13億トンで、うち3分の1は失われている。日本ではロスが500万〜800万トンと云われ米の収穫量に匹敵する。
イ.消費段階で捨てられるものを「廃棄(ウェイスト)」、生産から小売までの間を「ロス」と区別している。
ウ.加工食品では賞味期限までの3分の1を過ぎた商品は小売店が引き取らない商習慣があり、これがメーカー側でロスを増やす温床となっている。
エ.菓子、調味料、飲料、即席麺などの加工食品を対象にロスを減らす実験を、大手企業35社が8月から半年間の予定で始めた。
 (7) 食品リサイクル法の見直し
 施行後5年が経過したため、平成25年3月から農林水産省と環境省で施行状況の点検等を開始。関係者からヒヤリングを行い論点整理がなされる。
 (8) 容器包装リサイクル法の見直し
 施行後5年が経過したため、平成25年9月から経済産業省と環境省で施行状況の点検等を開始。関係者からヒヤリングを行い論点整理がなされる予定。農林水産省も食品の容器包装の観点から施行状況の点検等を行なう懇談会を開催する予定。
 (9) 食材偽装
 全国の有名ホテルのレストランなどで、メニューの表示とは異なる食材が使われていたことが、次々と発覚した。メニューを高級感のあるものに「偽装」する。
メニュー表示に関する法律の規制が曖昧なため、消費者庁は急ぎ再発防止策を昨年末に骨子がまとまった。
・ 約30品目の違反事例を集めたガイドラインを策定。
・ 消費者庁だけでなく都道府県にも措置命令の権限。
・ 500人前後を食品表示モニターに委嘱、疑わしい事例を通報してもらう。
・ 虚偽表示で不当利益を得た事業者への課徴金。
・ 事業者にメニュー表示の管理責任者を設置させる。
例:信州そば ‐ 信州(長野)蕎麦を使っていない。
日本そば ‐ そば粉の配合割合を指摘
産地の表示義務がないから……
中国産そば100%でも信州そばの理不尽!
※ 安さよりも大切なモノに気付けるか。意識の高まり。
 (10) 生めん類の規約及び施行規則の一部変更案(平成14年からの継続審議事項)
 主な変更点
ア.そばのなかのそば粉の配合割合の計算
配合割合は混練時に使用する練り水(加水)を除いた全ての原材料(例小麦粉、そば粉、小麦たん白、食塩、酢酸ナトリウム、等)中のそば粉の配合割合として計算する。
イ.“生スパゲッテイ類”は、高圧押出しでなく、通常の製麺機を用いて製麺したものも含む。
ウ.“冷めん”は、製麺工程において加熱加工をせず製麺したものも含む。
エ.“中華麺“の別名称として、“冷し中華”、“皿うどん”と記載できる。
オ.“餃子の皮”等にあっては、内容重量とともに皮の枚数を併記して記載する。〇〇g(〇〇枚)
現在、“餃子の皮用”は“用”の文字を取り“餃子の皮”でも記載できる。
カ.特定事項の表示基準
“生山芋”10%、“生卵”5%は“生”の表示基準を削除する。
キ.「無添加」表示は条件つきで認める。
ク.“地粉”及び“〇〇産地粉”の定義は、「100%当該地で生産された小麦であってかつ当該地で製粉されたもの」とし、製麺地を削除する。
2.環太平洋パートナーシップ協定(TPP)
 (1) 情勢
1) TPP交渉参加
① TPP交渉参加については、年内の合意を目指して21分野で交渉中である。
② TPP交渉参加は7月15日〜25日にマレーシアで開催した第18回交渉会合の23日から正式参加。第19回交渉会合は8月22日から30日の間、ブルネイで開催。
③ 衆参農林水産委員会は、交渉への参加に当たり農林水産分野の重要5品目(関税率:米778%、乳製品‐脱脂粉乳218%・バター360%、牛肉・豚肉38.5%、砂糖(甘味資源作物)328%、麦‐小麦252%・大麦256%)の確保を最優先し、それが確保できないと判断した場合には脱退も辞さないものとする内容の決議を採択している。
④ 交渉参加12ヶ国は8月22日〜30日にブルネイで開催する会合で農産品や工業製品の関税撤廃案を提示する方針。
 (2) 食品産業界のスタンス
1) 麦製粉関係団体ではTPP政府対策本部に業界団体の意見を述べている。
2) 業種によって区々であるが、「原料と製品の国境措置の整合性」の確保が基本である。仮に両者に整合性が確保されない場合には、食品企業の国内生産に影響するのみならず、国内農業は販路を喪失することになりかねない。
3.行政等の動き、対応等
 (1) 食料自給率39%(3年連続横ばい)
(国内で消費される食料がどれだけ国産で賄えるかをカロリーや生産額で示す指標。)
農林水産省は8月8日、平成24年度のカロリーベースの食料自給率が39%となり、3年連続同じ数字と発表。 重量ベースで算出される品目別の自給率では、小麦が12%、大豆が8%と全年度比1ポイントずつ上昇した。
 (2) 食品の安全問題
1) 輸入食品 中国から輸入される食品の安全性を疑問視するマスコミ報道が一部にされているが、内容検証と情報提供。厚生労働省においても、輸入食品の安全性の確保についての取組みをホームページ上で「Q&A」で解説している。
2) 日本産食品の輸入規制(原発事故)
諸外国の輸入規制は徐々に緩和されてきているものの依然として多くの国・地域(38カ国・地域)で何らかの規制措置が取られている。
日本の農産物・食品の輸出は需要状況もあるが震災前の水準を下回って推移。本年5月以降は震災前の水準を上回っている。
3) ノロウイルス
① ノロウイルスによる食中毒
ア.原因別の食中毒患者数(年間)で第1位
イ.発生時期別の件数は冬期に多い
ウ.食中毒1件当りの患者数は36.8人(大規模)
② 食中毒予防のポイント
ア.調理、従事する人の健康管理
・普段から感染しないように食べ物や家族の健康状態に注意する。
・症状がある時は食品を直接取扱う作業をしない。
・症状がある時にすぐに責任者に報告する仕組みをつくる。
イ.作業前などの手洗い
・洗うタイミングは、
 ‐ トイレに行ったあと
 ‐ 調理施設に入る前
 ‐ 料理の盛りつけの前
 ‐ 次の調理作業に入る前
・汚れの残りやすいところを丁寧に
 ‐ 指先、指の間、爪の間
 ‐ 親指の周り
 ‐ 手首
ウ.調理器具の消毒
塩素消毒
洗剤などで十分洗浄し、塩素濃度200ppmの次亜塩素酸ナトリウムで浸しながら吹く。
エタノールや逆性石鹸はあまり効果がない。
③ 感染
ア.経路
・食品からの感染
 ‐ 感染した人が調理などして汚染された食品
 ‐ ウイルスの蓄積した、加熱不十分な二枚貝等
・人からの感染
 ‐ 患者の糞便やおう吐物からの二次感染
 ‐ 家庭や施設内等での飛沫等による感染
イ.症状
・潜伏期間
 ‐ 感染から発症まで24〜48時間
・主な症状
 ‐ 吐き気、おう吐、下痢、腹痛、微熱が1〜2日続く。
 ‐ 感染しても症状がない場合や軽い風邪のような症状のこともある。
 ‐ 乳幼児や高齢者は、おう吐物を吸いこむことによる肺炎や窒息にも注意。
 (3) 遺伝子組換え(GM)小麦
アメリカで開発が禁止されている遺伝子組換え(GM)小麦(WW・ウエスタン・ホワイト(ケーキ等))が、本年4月除草剤をまいても枯れない品種がオレゴン州の農場で見つかった。
GM小麦はどこから流出しなぜ成育していたかは、まだ分かっていない。
7月末日米双方の検査体制が整ったとして輸入再開を決めた。
 (4) 小麦が肥満の原因?(毎日新聞夕刊、7月25日)
アメリカウィスコンシン州で予防循環器科の医師が自らの体験から「全粒粉の小麦」に肥満症の原因があることに気付いた。
著書「小麦は食べるな!」(日本文芸社)の中で、”小麦を絶つことが健康で長生きをするための基本条件”と主張している。
小麦製粉関係、小麦粉二次加工食品団体では、特に公には反論するなどは考えていないが、データ分析などの資料は整えていく。
 (5) 当面の電力供給事情
景気回復が期待される中、当面原発の再稼働が見込めないことから今夏(7月から9月の平日の9時から20時)は“数値目標を伴わない節電”
現在、今冬の電力需要の見通しの検証中である。
原発再稼働の遅れ、燃料費の上昇から電力各社は電気料金を改定。再稼働の行方、円安の影響もあり先行き不透明にある。食品製造業の電力需要は増加傾向で推移しているので大きな課題となっている。
 (6) 食料戦略
  
“農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略”農林水産省
1) 農林水産分野で様々な方向付け「攻めの農林水産業」の展開・生産現場の強化
2) 需要フロンティアの拡大:国別・品目別輸出戦略の構築、食文化・食産業のグローバル展開により2020年の農林水産物・食品の輸出額1兆円を目指す。
3)「農林水産業・地域の活力創造プラン」
平成25年12月10日開催の第11回会議において正式決定。
政策の展開方向概要、業界関係抜粋
“国内外の需要を取り組むための輸出促進、地産地消、食育等の推進”
① 目標
ア.2020年までに農林水産物・食品の輸出額を1兆円に倍増
イ.学校給食での国産農林水産物の使用割合を2015年までに80%に向上
② 施策
ア.FBI戦略による食文化、食産業のグローバル展開
イ.学校給食、地産地消、食育等を通じた国内需要の拡大
ウ.新たな国内需要に対応した農林水産物・食品の生産・開発・普及
エ.国内外の需要の取り込みの前提と消費者の信頼の確保
4) 日本食文化の普及
日本食の普及を行う人材育成、メディアの効果的活用等を各省連携して実施
5) 世界の料理界で日本食材の活用推進
日本食材と世界の料理界とのコラボレーション
6) 日本の食文化・食産業の海外展開
ビジネス環境の整備、人材育成、出資による支援
7) 日本の農林水産物・食品の輸出
国別・品目別輸出戦略の実行
(内、加工食品1,300億円 → 5,000億円)
8) 全国レベルでの国産農林水産物、食品の消費拡大
(米粉用粉、国内産麦の市場拡大策)
① 全国的な消費拡大のためのイベントを実施
② 食糧自給率向上に向けた取組み
ア.米粉用粉(米粉製造革新技術等の開発支援) 平成24年度の生産量は一部大手需要者について在庫調整等が行われた結果、約34.5千トンに減少した。(平成23年度40.3千トン)米粉パンの学校給食導入状況(平成22年度) 米粉パン学校給食導入校数 16,166校(53%)
給食実施校 30,762校
ウ.国内産麦
平成26年1月22日、イベント
4.食品販売、食品企業の経営の動向
 (1) 食品の販売動向(百貨店、チェーンストア)
平成24年は、百貨店、チェーンストアは前年を下回って推移したが、コンビニは店舗数の増加もあり増加した。 平成25年に入り百貨店は持ち直した。チェーンストアは引き続き減少傾向で推移していたが、6月は1年4ヶ月振りに増加した。
 (2) 食品企業の経営動向
平成25年6月の日銀短観
1) 7月1日公表
食料品製造業は3月調査の0からプラス10に改善したが、中堅・中小企業は改善しているものの依然としてマイナスである。
2) 10月1日公表
製造業の業況判断が改善、特に製造業大企業のプラス12は、リーマンショック以前の水準に回復した。しかし、食料品製造業の大企業は足踏み、中堅企業は依然と厳しくマイナス10と悪化した。
5.生麺類の生産量等
 (1)6月の生麺類の生産量
全体の小麦粉使用量は1.7%の増加(4ヶ月連続増)。特に生中華麺は21.4%の増加(11ヶ月連続増)。蒸中華麺は4.2%の増加(9ヶ月連続増)。うどん、そばも増。

  (2) 生麺類の生産量(小麦粉トン)
うどん 2,402

11,405

- - - -
中華麺 16,872 3,255 6,507 皮類 1,070
そば 1,748 2,276 - - - -

 (3) 生麺の購入頻度、支出金額、購入数量、平均価格の推移(家計調査より)
1) 生うどん・そば(6月)
  購入頻度
(百世帯当たり)
支出金額 (円) 購入数量(g) 平均価格(円)
平成 25年

132

249 771 32.32
24年 135 249 749 33.05
23年 134 252 706 35.64

2) 生中華麺(6月)
  購入頻度
(百世帯当たり)
支出金額 (円) 購入数量(g) 平均価格(円)
平成 25年

182

378 830 45.54
24年 186 388 851 45.57
23年 193 416 859 48.42

 (4) 生麺の味、ヒット
即席麺(ラーメン、うどん、そば)、生麺風のノンフライ麺、新ブランド参入、ジャンル拡大
6.原料、燃料の高騰・高止まり
 (1)原料
1) シカゴ小麦相場
① 1ブッシュル
ア.取引
平成25年8月第1週6.61ドル(前年同時期8.91ドル)
9月 6.35ドル、10月 6.87ドル、11月 6.68ル、12月 6.37ドル、 平成26年1月第1週 6.06ドル
イ.米国農務省の平成25年9月12日付け見通しによれば、2013/2014年度の世界の穀物生産量は史上最高の見込みと発表。
② 高止まりしていたシカゴ相場は、需要状況を反映して低下した。しかし2006年(平成18年)の高騰前の水準(小麦3ドル)に比べれば依然として3倍の水準にある。

2) 輸入小麦の政府売渡価格(3期連続引上げ)
改定日 平均改定率 小麦粉価格
強力・準強力粉 中力・薄力粉
平成24年10月期

3.0%

据置き 115〜117円
平成25年 4月期 9.7% 145円 210〜215円
10月期 4.1% 65円 100〜105円
(予測)
平成26年 4月期 2%前後程度の引下げか?
(前年9月から当該年2月までの買付価格の加重平均で算出)
昨年10月までは2%引下げ、12月1.3%引下げの試算(為替1$99円)、現在105円前後

3) 国内産小麦価格(3期連続引上げ)
改定日 小麦粉価格
平成24年10月期

55円

平成25年 4月期 170円
10月期 55円
 (2) 燃料(8月)
1) 電力10社 月額 58円(東京電力)
2) ガス4社 月額 44円(東京瓦斯)
3) ガソリン 店頭価格1L 160円台(全国平均)
7.価格改定等の動向
 (1)食品の値上げ発表
1) 家庭用(大手企業)
食用油(4月出荷から)、ツナ(5月から出荷、容量10g減)
食パン・菓子パン(最大2〜6%)、ハム・ソーセージ(容量10g減)
マヨネーズ(2〜9%)、小麦粉(2〜7%)、冷凍食品(8〜15%)
日本酒、豆腐、はなまる(一部30円)
※ 生麺類の容量変更は限界
関東主流 ゆでうどん240g→220g→200g
(近年スープ付き180gも出廻ってきた)
 (2) 即席麺、乾麺の動向
 (3) 窮状を訴える行動
豆腐連合会(原料:決議)、漁業組合(燃料:デモ)、トラック業界(燃料:新聞掲載)、鶏卵組合(飼料等:新聞掲載)
 (4) 小売業の動向
1) 食品スーパー値下げ疲れ(日経MJ新聞6/26付け)
安売り競争続く(読売新聞6/21付け)
PBの拡充
ダイエー(菓子、パン等約700品目一斉値下げ)
ウオールマート西友(約2,300品目安売り、追加値下げ)
2) 行政、見解に相違
メーカーが小売店に販売価格を指定するのを禁じる独占禁止法の運用方針の改正(1991年作成)論点
① 経済産業省 ‐ 安値競争に歯止め
メーカーが小売店向けに最低販売価格を設定できれば安値競争の行き過ぎに歯止めがかかる。
② 公正取引委員会 ‐ 消費者の利益損なう
小売店の再販価格の拘束は独占禁止法でも禁じられている。見直しは考えていない。メーカーの言い値で小売価格が高止まりするようになれば消費者の利益が損なわれる。
  (5) 当会としての対応
1) 価格改定文の作成(一般的な雛形)
三とおりを作成、6月6日配布済。
2) 窮状を訴える働きかけ
関係する機関等に窮状を訴える働きかけ等にでる必要がある。
一方、単に報道関係者を呼んで気勢を挙げるだけでは意味がない。単なる 一過性の話題作りでは意味がない。
個々の事業所では夫々の立場が違い、利益を得る者、逆に不利益を生じる恐れがでる者がでてくる。
賛否両論あり結論を持ち越した。
取敢えずは、窮状を訴える文書は、量販店等配布することとした。
「原料及び燃料の高騰について」平成25年7月吉日付け
大手各社、来年の春・夏の製品の商談前に検討は考えている。
3) 原料高、製品安などの苦境を訴求
農林水産省、生産局、食料産業局の幹部と話し合い。
平成25年12月20日(現状説明、要望の内容)
① 食料産業局
ア.小麦関係
・ 小麦の品質及び量の安定確保、麦価の安定供給のための対策を引き続きお願いしたい。
・ 麦価の改定回数がこれ以上増えない対策をお願いしたい。
・ また、改定率の小幅改定、上げ下げが僅かな数字の時は、別途大きな数字の時に吸収してもらいたい。
・ 国産小麦を実需者が安心して需要拡大を進められる対策をお願いしたい。
・ 外国産小麦と国内産小麦の価格差が出ているので、その解消に努めてもらいたい。
イ.消費税関係
・ 納品先では総額表示と外税表示の2通り表示方法となり、困惑している。
・ また、価格転嫁対策については監視を強化するといっても納入業者に対する転嫁拒否等の行為(減額、買い叩き、商品購入・役務利用・利益提供の要請、本体価格での交渉の拒否、報復行為)が行われる懸念が出ている。貴省でもその対応を願いたい。
ウ.原料高、製品安
・ 主原料(小麦、蕎麦)、副原材料(でん粉、鶏卵、食品添加物)、燃料(ガソリン、軽油、重油)の高騰、高止まり
・ 食品業界ではデフレ傾向が長引いているなか、販売価格はなお下落傾向にあり、需要の停滞かつ製品納入単価の低下・上昇難が続いている。
・ 各事業所ではこれまでは業務の効率化や経費削減の徹底等を行ってきた、しかし、自助努力のみではコスト吸収が大変厳しい状況にある。
・ 流通秩序の適正化、公正な取引の確保が必要であるため貴省でもその対応を願いたい。
② 生産局
上記①の ア.小麦関係
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